結納金に贈与税はかかる?国税庁の考え方と注意点

結納金に贈与税がかかるかを、国税庁の考え方から紹介する記事のアイキャッチ。金封とメモ帳

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結納金を受け取ることになって、『こんな大きなお金、贈与税がかかるんじゃないの?』と心配になっている方も多いはずです。税金の話は分かりにくくて、不安になりますよね。

結論から言うと、常識的な範囲の結納金なら、基本的には贈与税の対象にならないと考えられています。国税庁は、お祝いの品などで社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないとしているからです。

ただ、金額がとても大きい場合などは話が変わることもあります。この記事では、国税庁の考え方を2つのポイントで読み解き、迷った時の確かめ方をお伝えしますね。

目次

結納金に贈与税はかかる?先に結論

先に結論

国税庁は、個人から受けるお祝いの品などで、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないとしています。結納金は、この考え方から、常識的な額なら基本的に贈与税の対象にならないと説明されることが多いです。

そもそも贈与税は、人からお金や物をもらった時にかかる税金です。結納金も、法律上は婚約のしるしとしての贈与にあたります。

日本大百科全書は、結納を「婚約の成立を確認するために、当事者の一方から他方に、または双方がする贈与」と説明しています。『じゃあやっぱり税金がかかるの?』と思いますよね。

ここで大事なのが、国税庁が示している「贈与税がかからない場合」なんです。

疑問答え
結納金は贈与にあたる?法律上は贈与にあたる
贈与税はかかる?社会通念上相当なお祝いなら、かからないとされる
国税庁は結納金を名指しで説明している?名指しした公式の説明は見当たらない
金額の線引きはある?国税庁は具体的な金額を示していない

結納金そのものの意味は結納金とは?で紹介しています。

国税庁は何と言っている?「贈与税がかからない場合」

先に結論

国税庁のタックスアンサー「贈与税がかからない場合」には、個人から受ける祝物などで社会通念上相当と認められるものが挙げられています。結納金を考える時は、この一文がよりどころになります。

国税庁のタックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」には、次のように書かれています。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

出典:国税庁 タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合

国税庁の相続税法基本通達にも、同じ考え方が書かれています。対象は、法律上は贈与にあたる祝物などの金品です。

社交上の必要によるもので、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものには、贈与税を課税しないとされています。

原文は国税庁の贈与税がかからない場合(タックスアンサー)で確かめられます。

結納金を名指しした説明はない

国税庁が「結納金」と名指しして非課税と説明している公式ページは見当たりませんでした。結納金がこの「祝物」などにあたる、という説明は、結婚情報誌などで専門家が解説している内容です。

2つのポイントで読み解く国税庁の考え方

国税庁の説明を、結納金にあてはめて読んでみましょう。ポイントは「社会通念上ふさわしい金額か」と「誰から誰への贈り物か」の2つです。

先に結論

見るのは「世間の常識から見てふさわしい額か」と「贈る人と受け取る人の関係から見て自然なお祝いか」の2点です。これが、国税庁の文言に沿った見方です。

国税庁の考え方を、社会通念上ふさわしい金額かと、誰から誰への贈り物かの2点で整理した図解

ポイント1:社会通念上ふさわしい金額か

社会通念上相当とは、世間一般の常識から見てふさわしい、という意味です。ただ、国税庁は結納金について具体的な金額の線引きを示していません。

ゼクシィ(FP監修)は、結納金は「基本的には贈与税の対象にならない」と説明しています。そのうえで、1000万円となると社会通念上相当と認められる額か少し疑問で、あまりに高額なら贈与税がかかる可能性があるそうです。

別の記事では、結納金として常識的な金額(100万円程度)であれば問題ないことが多いようだ、とも紹介されています。

額の見え方考え方
調査の平均に近い額常識的な結納金として扱われることが多いと考えられる
平均から大きく離れた高額社会通念上相当か疑問が出る可能性がある
迷う額税務署や税理士に確かめる

参考までに、ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)では、結納金の平均は95.2万円でした。額の決め方は結納金の相場はいくら?で紹介しています。

ポイント2:誰から誰への贈り物か

国税庁の通達は、「贈与者と受贈者との関係等に照らして」ふさわしいかを見る、としています。つまり、誰が誰に贈ったかも判断の材料になるということです。

結納金は、婚約のしるしとして、相手に姓を変えてもらう側から贈るお金です。親が出しても本人が出しても問題ないとされ、受け取るのは女性の親か女性本人という家が多いです。

誰から誰へどんなお祝いか
男性の親や男性本人女性の親や女性本人婚約のしるし・結婚準備の援助
女性の親や女性本人(婿入りの場合)男性の親や男性本人御袴料として贈る婚約のしるし

婚約の両家の間で、婚約のしるしとして贈られる結納金は、関係から見て自然なお祝いと言いやすいですよね。結納金を誰が出して誰が受け取るかは結納金は誰が出す?誰に渡す?で紹介しています。

結納金の課税で気をつけたいこと

先に結論

結納金が非課税と考えられるのは、あくまでお祝いとして社会通念上相当な場合です。とても高額な場合や、結納金という名目で別の目的のお金をまとめて渡す場合などは、税務署や税理士に確かめておきましょう。

『結納金という名前なら何でも大丈夫?』と思うかもしれません。ただ、国税庁の考え方は名前ではなく、中身と額で見るものなんです。

結納金の課税について、税務署や税理士に確かめたほうがいい場面をまとめたチェックリストの図解
税務署や税理士に確かめたほうがいい場面
  • 結納金の額が、一般的な額と比べてとても大きい
  • 結納金とは別に、親から多額の援助を受ける予定がある
  • 結納金という名目で、住宅資金などをまとめて受け取る
  • 受け取ったお金を、誰の名義でどう管理するか迷っている
  • 婚約を解消することになり、結納金の扱いが気になる

ゼクシィ(FP監修)は、親から贈与された財産が年間110万円以下であれば、基礎控除額の範囲内のため贈与税はかからないとも説明しています。結納金とは別に、親から結婚の援助を受ける時は、合計の額も意識しておくと安心です。

ゼクシィの記事にも、税制は将来改正・変更される場合があると注記されています。

使い道で課税が変わる?

結納金の使い道によって課税されるかどうかが変わる、という解説を見かけることがあります。ただ、国税庁の公式の説明ではこの点を確かめられませんでした。使い道が気になる時は、自己判断せず税務署や税理士に相談してみてください。

使い道そのものの考え方は結納金の使い道で紹介しています。

受け取ったら、記録を残しておく

結納金を受け取ったら、いつ・誰から・いくら・何のために受け取ったかを、メモに残しておくと安心です。結納の日付が分かる目録や受書の控えも、一緒に保管しておきましょう。

『そこまでしなくても…』と思いますよね。でも、あとで親からの援助と合わせて考える時や、税務署に相談する時に、この記録がそのまま役立つんです。

残しておくもの何に役立つか
受け取った日と額のメモ親からの別の援助と合わせて考える時
目録や受書の控え結納として受け取ったことが分かる
受け取った口座の記録振込で受け取った場合の確認

婚約を解消することになったら

日本大百科全書は、結納は法律上、婚姻が成立しなかった場合には受け取った人が返す義務を負う、と説明しています。婚約の解消は税金だけでなく法律の話も関わるので、個別の事情は弁護士や税理士などの専門家に相談してみてください。

確かめる時の聞き方

税務署に聞く時は、こんなふうに伝えると話が早いですよ。

「婚約にあたって、相手の家から結納金として〇〇万円を受け取る予定です。贈与税がかかるかどうかを確かめたいのですが」

誰から誰へ、いくら、何のために受け取るのかを、メモにしておくとスムーズです。

知恵袋でよくある相談:結納金と贈与税

Yahoo!知恵袋には、結納金と贈与税についての相談がたくさん寄せられています。閲覧の多いものから3つ選び、要点をまとめて答えますね。

相談1:相場よりかなり多い結納金は課税される?

調査の平均よりかなり大きな額の結納金を受け取る場合、贈与税がかかるのか、という相談です。

国税庁は具体的な金額の線引きを示していないので、ここまでなら大丈夫、と言い切ることはできません。ゼクシィ(FP監修)は、あまりに高額な場合は贈与税がかかる可能性があると説明しています。

調査の平均と比べて大きい額を受け取る時は、税務署や税理士に事前に確かめておくと安心です。

相談2:結納金には贈与税がかかりますか?

結納金を受け取ったら、贈与税の申告が必要なのか、という相談です。

常識的な範囲の結納金なら、基本的には贈与税の対象にならないとされています。国税庁が、社会通念上相当な祝物などには贈与税がかからないとしているためです。

ただ、結納金とは別に親から援助を受ける場合などは、合計の額も含めて考えておきましょう。

受け取る側の親が『娘のために全部とっておこう』と預かる家もありますよね。誰のお金としてどう管理するかで迷ったら、それも含めて税務署に聞いてみると安心です。

相談3:結納金はなぜ贈与税がかからないの?

お金をもらうのに、なぜ結納金には贈与税がかからないのか、という相談です。

結納金は法律上は贈与にあたりますが、国税庁は、社交上の必要による祝物などで社会通念上相当なものには、贈与税を課税しないとしています。結納金は、婚約のお祝いとしてこの考え方にあてはまると説明されることが多いんです。

安心できたら、次は結婚準備へ

結納金の税金の心配がなくなると、ほっとしますよね。結納や顔合わせの日取りが決まったら、式場探しも並行して始める人が多いです。

先に結論

結納金を結婚式の費用に充てる予定なら、式場の見積もりを早めに見ておくと、両家で使い道の話がしやすくなります。

式場探しの相談先として、こうした窓口を使う方法もあります。

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よくある質問

結納金は非課税ですか?

国税庁は、個人から受ける祝物などで社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないとしています。常識的な範囲の結納金なら、基本的には贈与税の対象にならないと説明されることが多いです。

結納金がいくらまでなら贈与税がかかりませんか?

国税庁は具体的な金額を示していません。とても高額な場合は贈与税がかかる可能性があるとされているので、迷う時は税務署や税理士に確かめましょう。

結納金と親からの結婚の援助は別に考えますか?

結納金はお祝いとして社会通念上相当なら非課税と考えられますが、親からの援助は別の贈与として考えます。ゼクシィ(FP監修)は、親から贈与された財産が年間110万円以下なら基礎控除の範囲内と説明しています。合計が大きくなる時は税務署に確かめましょう。

結納の税金は誰が払いますか?

贈与税は、受け取った側にかかる税金です。常識的な範囲の結納金なら、基本的には贈与税の対象にならないとされています。

結納金の課税について、どこに相談すればいいですか?

住んでいる地域の税務署か、税理士に相談できます。誰から誰へ、いくら、何のために受け取るのかをまとめておくと話がスムーズです。

まとめ

この記事の要点
  • 結納金は法律上は贈与にあたる
  • 国税庁は、社会通念上相当な祝物などには贈与税がかからないとしている
  • 常識的な範囲の結納金なら、基本的には贈与税の対象にならないとされる
  • 判断のポイントは「ふさわしい金額か」と「誰から誰への贈り物か」
  • 国税庁は金額の線引きを示していないので、高額なら税務署や税理士に確かめる
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結納ドットコム 編集部

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